平成20年度税制改正大綱
「200年住宅」「改修省エネ改修」に新税制
平成20年度の与党税制改正大綱において、「住宅の長寿命化(「200年住宅」)促進税制」や「住宅に係る省エネ改修促進税制」の創設が盛り込まれました。1月からの通常国会で審議が行われます。今回は、新たに盛り込まれた2つの税制についてまとめました。

「200年住宅」促進税制

「200年住宅」実現への12の提言
@超長期住宅ガイドラインの策定。
A住宅履歴書の整備。
B分譲マンションの適切な維持管理のための新たな管理方式・権利設定方式の構築。
Cリフォーム支援体制の整備、 長期修繕計画などの策定、リフォームローンの充実。
D既存住宅の性能・品質に関する情報提供の充実。
E既存住宅の取引に関する情報提供の充実。
F住み替え・二地域居住の支援体制の整備、 住み替えを支援する住宅ローンの枠組み整備。
G200年住宅の建設・取得を支援する住宅ローンなどの枠組み整備。
H200年住宅の資産価値を活用した新たなローンが提供される仕組みの構築。
I200年住宅にかかわる税負担の軽減。
J200年住宅の実現・普及に向けた先導的モデル事業の実施。

K良好なまちなみの形成・維持。
固定資産税
不動産取得税
登録免許税
住宅に係る省エネ改修促進税制
所得税
固定資産税

所得税の控除に関する現行の住宅ローン減税と省エネ改修促進税制の比較

現行の住宅ローン減税
省エネ改修促進税制
税額控除率
1.0%(1〜6年目)0.5%(7〜10年目)
2.0%(※)特定の省エネ改修工事以外の部分は1.0%
控除期間
10年間
5年間
ローンの限度額
2,000万円
200万円(特定の省エネ改修工事相当分)当該工事以外の部分と合計で1,000万円
ローンの償還期間
10年以上
5年以上
工事費
100万円超
30万円超

(※)特定の省エネ改修工事:改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準相当に上がると認められる内容の省エネ改修工事。
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第1888号   2008年(平成20年) 1月15日号 

一 般 住 宅 特例:1,200万円控除
「200年住宅」 特例:1,300万円控除
(100万円拡大)

 新築住宅にかかわる減額特例の適用期間を一般住宅特例より長期化する。

・一戸建住宅
一 般 住 宅 特例:3年間2分の1
「200年住宅」 特例:5年間2分の1
・マンション
一 般 住 宅 特例:5年間2分の1
「200年住宅」 特例:7年間2分の1

※1戸当たり120u相当分までに限る。

 持続可能な社会の実現を目指し、良質な住宅を大切に長く使うことによる地球環境負荷の軽減や、建て替えコストの削減による住宅負担の軽減を目的に、長期耐用住宅「200年住宅」(囲み参照)についての特例措置が創設されます。
これは、今後新たに制定する「長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)」の要件を満たし、「200年住宅」と認定された新築住宅について固定資産税などを軽減するもの。同法の施行日から平成22年3月31日までの間に新築(不動産取得税にあっては取得)されたものに適用されます。

 軽減税率について、すでに適用されている一般住宅特例より引き下げる。

・所有権保存登記
一 般 住 宅 特例:0.15%
「200年住宅」 特例:0.1%(0.05%引き下げ)
・所有権移転登記
一 般 住 宅 特例:0.3%

「200年住宅」 特例:0.1%(0.2%引き下げ)

課税標準からの控除額を、 一般住宅特例より拡大する。


 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図ることを目的に、既存住宅において省エネ改修を行った場合の特例措置が創設されます。

 平成20年4月1日から12月31日までの期間、居住者が自己の居住用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合、上限を1,000万円として住宅ローン残高の一定割合を所得税額から5年間控除する。
*現行の住宅ローン減税 (増改築等) との選択制。
対象となる省エネ改修工事

@居室のすべての窓の改修工事。
A窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事。
B天井の断熱工事。
C壁の断熱工事。
改修部位がいずれも平成11年基準以上の省エネ性能となり、かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上、上がると認められる工事。

30万円以上の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額を120u分までを限度として3分の1減額する。
対象となる省エネ改修工事
@窓の改修工事。
A窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事。
B天井の断熱工事。
C壁の断熱工事。
改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの。

控除率
@特定の省エネ改修工事(改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当に上がるもの)にかかわる住宅ローンは、200万円を限度に年末残高の2.0%を控除。
A上記以外の増改築工事にかかわる住宅ローンは、年末残高の1.0%を控除。

 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、平成20年1月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)について